遺言公正証書作成⼿続支援



遺言書を公正証書

遺言公正証書とは
遺⾔を残せば次のようなメリットがあります。
財産配分をめぐって相続⼈間の紛争回避に役⽴ちます。
法定相続分と違った財産配分ができます。
相続⼈以外の第三者にも財産を与えることもできます。
※ただし、遺留分減殺請求されればすべて遺⾔のとおりにいくとは限りません。

遺言書の種類
遺⾔には、秘密証書遺⾔・⾃筆証書遺⾔・遺言公正証書の3つの⽅式があります。
その中で遺言公正証書が最も優れているといえます。

遺言公正証書作成費⽤(公証役場⽀払分)
金5万円程度(平均)

遺言公正証書作成⼿続支援費(当所支払分)
金10万円